マンションや戸建て、土地などの不動産を相続することになった場合、何から手をつけたらよいのでしょうか。基礎知識として知っておきたいこと、やらなければならないことなどをポイントごとに分かりやすく解説していきます。また、相続した後の不動産活用についてもご紹介します!
相続をすることになった場合、まず行わなければいけないのが、相続人の確定と遺産分割協議となります。認識していない相続人が存在する可能性もあるので、出生時からの戸籍謄本を取得するなどし、確認をしていきます。一般的には司法書士に依頼し確認します。次に相続人が確定できたら誰がどの遺産をどれだけ相続するのか協議し、遺産分割協議書を作成します。
マンションや戸建て、土地などの不動産を相続する場合、名義変更をします。名義変更とは、もともと所有していた人の名義の不動産を、相続した人の名義へと変更する手続きのことを指します。国内の不動産は、法務局によって所在地や所有者の情報が登録されています。つまり不動産相続をしたら所有者の変更手続きをする必要がある、ということです。
変更の手続きは自分でもできますが、かなりの手間と時間がかかるのであまりオススメできません。費用が10万円前後かかりますが司法書士に代行を依頼する方がほとんどです。
名義変更にはいつまでにやらなければならないといった期限・義務はありませんが、必ずやりましょう。名義変更しないままでいると以下のようなデメリットが生じるため、遺産分割協議がまとまったら早めに済ませるのがベストです。
相続財産の総額が基礎控除額より高い場合は相続税が発生します。不動産や金融資産、自分以外の相続人が相続したものも含めて、すべてが対象となるので注意が必要です。
相続人である場合には、不動産を相続したことによる不動産取得税は発生しません。相続人以外の人が不動産を取得することになったケースではこの不動産取得税がかかってきます。
不動産を所有すると固定資産税及び都市計画税がかかります。毎年1/1の時点でその不動産を所有している人に対して1年分の固定資産税及び都市計画税がかかります。
相続により不動産を所有する際には『管理者責任』がついてきます。老朽化による倒壊の恐れがあるならば対策を取るなど、第三者に迷惑を掛けないよう必要な管理をしなければなりません。空き家を相続する際は不動産会社に相談して管理を委託したり、定期的に管理・メンテナンスに出向く必要があります。
不動産相続の手続きが完了したら、今度はその不動産をどのように活用するのかを考える必要があります。そこで暮らし始めるケースもありますが、そうでない場合は売却や貸すことはもちろん、アパートを建設する、駐車場にするなど色々な有効活用の方法がありますので、どのような形が自分達の希望に合うのか検討しましょう。その際にはプロである不動産会社に相談するのがベストです。相続した不動産の有効活用の仕方を不動産会社にアドバイスしてもらいましょう!